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地域医療支援病院の承認要件とは?施設に求められる6つの重要事項

地域医療支援病院の承認を目指す際、地域の医療施設と柔軟に連携できる体制や、医療機器・設備の共同利用などの要件を満たす必要があります。

紹介・逆紹介率や病床数に関しても細かい条件が定められており、厚生労働省が策定した地域医療支援病院制度で承認要件を確認することができます。

この記事では、地域医療支援病院の承認要件や承認の流れを徹底解説します。


目次[非表示]

  1. 1.地域医療支援病院制度の趣旨とは
  2. 2.地域医療支援病院の承認要件を紹介
    1. 2.1.①開設主体
    2. 2.2.②紹介率と逆紹介率
    3. 2.3.③救急医療の提供
    4. 2.4.④設備・機器の利用環境
    5. 2.5.⑤地域医療従事者対する研修
    6. 2.6.⑥地域医療支援病院としての施設環境
  3. 3.地域医療支援病院の承認の流れ
  4. 4.地域医療支援病院には地域医療連携予約システムがおすすめ
  5. 5.まとめ


地域医療支援病院制度の趣旨とは

地域医療支援病院制度は、平成9年の『医療法改正』に合わせて創設されたもので、各都道府県知事が個別に承認を行なっています。

地域医療支援病院として承認されるには、地域の紹介患者に対する医療サービスの提供や医療機器などの共同利用などを通じて、かかりつけ医を支援する能力や構造設備などが必要です。

また、かかりつけ医からの紹介率・逆紹介率の明確な条件や、地域の医療従事者に向けた研修の実施なども承認要件に含まれています。

地域医療支援病院は、地域の医療施設とスムーズかつ迅速に連携できる体制が求められるため、紹介予約業務のプロセス改善も検討しなければなりません。


地域医療支援病院の承認要件を紹介

ここからは、厚生労働省が令和4年11月24日に作成した資料『地域医療支援病院について』を参考にして、地域医療支援病院の承認要件を紹介します。

①開設主体

地域医療支援病院に求められる承認要件は、大きく分けて6つあります。

開設主体では、原則、国・都道府県・市町村・特別医療法人・公的医療機関・医療法人などが開設している医療施設であることが要件とされています。

令和3年の『医療施設調査』によると、地域医療支援病院の総数は667院であり、開設主体別で多いのは公的医療機関です。

また、地域医療支援病院の総数は平成29年から増加の傾向にあります。

出典:地域医療支援病院について

②紹介率と逆紹介率

紹介率は、地域の医療施設から中核病院へ診療情報提供書(紹介状)を持参し、受診を行なった紹介患者数の割合のことです。

逆紹介率は、中核病院で医療を継続している紹介患者を再度かかりつけ医に逆紹介する割合を示します。

地域医療支援病院として承認されるには、以下のいずれかの紹介率・逆紹介率の条件を満たす必要があります。


紹介率

逆紹介率

条件①

80%以上

-

条件②

65%以上

40%以上

条件③

50%以上

70%以上

③救急医療の提供

地域医療支援病院には、救急医療を提供できる施設体制と能力が必要です。

  • 救急搬送された重症患者を受け入れられる
  • 24時間体制で重症患者の検査や治療に対応できる
  • 集中治療室(HCU)や高度な治療機器、救急用自動車を備えている
  • 当直体制以外での専任スタッフを設置している

上記の要件をすべて満たす必要があり、地域の医療施設との連携強化も求められます。

④設備・機器の利用環境

地域医療支援病院は、地域の医療施設と設備・機器などを共有利用できる体制を確保しなければなりません。

例えば、地域医療支援病院で導入しているMRI・CTスキャン・超音波機器などの高度な医療機器を他の医療施設と共同利用することで、地域の患者に適切な検査や診断が提供できます。

施設環境自体の共同利用も求められるため、必要に応じて手術室や脳卒中リハビリテーション、がん治療センターなども共有し、地域全体で最適な医療サービスの提供に寄与します。

⑤地域医療従事者対する研修

地域医療支援病院は、地域の医療従事者の資質の向上を図る目的で、研修を実施することが求められます。

研修の実施は、地域医療支援病院制度の承認要件を満たすだけではなく、連携対象の医療施設との関係性を強化し、外来患者や入院患者の獲得につなげられるメリットもあります。

研修プログラムの内容は医療施設によって異なります。例えば、横浜南共済病院では、『地域で心臓病を克服するための心臓病研修会』を実施し、専門的な治療と医療技術に関する学びの場を設けて、地域医療のレベルアップに貢献しました。

基本的には、自院の強みを活かした研修プログラムを策定し、地域の医療施設との関係性構築に取り組みます。

⑥地域医療支援病院としての施設環境

地域医療支援病院として相応しい施設であることを示すため、原則200床以上の病床が必要です。

令和3年の『医療施設調査』によると、地域医療支援病院の病床数の規模は300床〜399床が最も多いことが分かっています。

出典:地域医療支援病院について

例は少ないですが、病床数が200未満の医療施設が地域医療支援病院に承認されるケースもあります。


地域医療支援病院の承認の流れ

地域医療支援病院の承認は、申請者(医療施設)と医療整備課・保健所の間で行われ、地域医療構想調整会議・医療審議会にて実施計画書の審議を実施します。

以下は、地域医療支援病院の承認の流れを簡易的に表したものです。

  1. 申込者は、医療整備課・保健所に対して名称承認申請書を提出する
  2. 医療整備課・保健所は、受付および審査を実施し、申込者が承認要件を満たしているか確認する
  3. 地域医療構想』の趣旨を踏まえ、地域医療構想調整会議における協議および都道府県医療審議会における審議が行われる
  4. 地域医療構想調整会議・医療審議会にて、都道府県知事から具体的な責務が提案された場合、申込者は責務を記載した実施計画書を医療整備課・保健所に提出する
  5. 医療整備課・保健所によって実施計画書が受理された後、再び医療審議会で審議が行われる
  6. 審議の結果、承認に至った場合、医療整備課・保健所から申込者に承認証が交付される

この地域医療支援病院の承認の流れは、令和3年4月1日に施行された『​​医療法施行規則』一部改正後のものです。
申込者は、名称承認申請書を提出する前に、地域医療支援病院の承認要件を全て満たしておく必要があります。


地域医療支援病院には地域医療連携予約システムがおすすめ

地域医療支援病院では、かかりつけ医との連携を強化し、紹介患者のスムーズな受け渡しができる環境を整備しなければなりません。

地域医療連携の前方連携における、紹介予約業務を効率化したい場合、地域医療連携予約システムの導入がおすすめです。

地域医療連携予約システムは、これまで手作業だった紹介予約業務をひとつのシステム上で管理することで効率化できるソリューションです。

複数の医療施設のかかりつけ医を登録し、患者毎に異なる予約情報や診療情報などをシステム上で一元管理できるため、地域医療連携室で発生する業務プロセスを大幅に改善できます。

地域医療連携予約システムを導入する際は、機能性やセキュリティを比較し、導入・運用サポートの有無を確認して自院に最適なサービスを選定しましょう。


まとめ

この記事では、地域医療支援病院の承認要件について以下の内容で解説しました。

  • 地域医療支援病院制度の趣旨
  • 地域医療支援病院の承認要件
  • 地域医療支援病院の承認の流れ

地域医療支援病院として承認されるためには、紹介患者に対する医療の提供や、地域の医療施設との医療機器・設備の共同利用などに関する要件を満たす必要があります。

かかりつけ医からの紹介率やかかりつけ医への逆紹介率、地域の医療従事者に対する研修の実施なども要件に含まれているため、承認に向けて正しい知識を得ておくことが大事です。

地域医療連携システム e連携』は、地域医療連携の前方連携における紹介予約プロセスを改善し、地域医療連携室での業務効率化を実現するシステムです。

紹介患者の予約情報や診療情報などをPC1台のみで網羅的に管理し、スムーズな導入に向けた丁寧なサポートも提供しております。

地域医療支援病院の承認に伴う紹介予約業務の変化に不安な方は、ぜひこの機会に『地域医療連携システム e連携』の導入メリットが分かる資料を無料でダウンロードしてみてはいかがでしょうか。





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